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今回は多くの宅建受験生が苦戦する建築基準法の用途制限の表の覚え方について簡単に解説していきたいと思います。
用途制限の表
まずは用途制限の表を掲載しておきます。
一種低層 | 二種低層 | 一種中高層 | 二種中高層 | 一種住居 | 二種住居 | 準住居 | 近隣商業 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業専用 | |
寺院・教会・神社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保育所・診療所(ベッド数19以下のもの)・公衆浴場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
老人福祉センター・児童厚生施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
巡査派出所・公衆電話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅・共同住宅・寄宿舎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
兼用住宅で店舗、事務所部分の規模が一定以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
老人ホーム・身障者福祉ホーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
幼稚園・小学校・中学校・高校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
大学・高等専門学校・専修学校 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
病院(ベッド数20以上のもの) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
床面積合計150 ㎡以内の一定の店舗、飲食店等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
床面積合計500 ㎡以内の一定の店舗、飲食店等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
上記以外の物品販売業の店舗・飲食店等 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
特定大規模建築物(床面積合計10000 ㎡超の店舗・飲食店等) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
ボーリング場・スケート場 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ホテル・旅館 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
自動車教習所・床面積の合計が15 ㎡を超える畜舎 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パチンコ屋・麻雀屋等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
カラオケボックス | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の自動車車庫 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
営業用倉庫・3 階以上または床面積合計が300 ㎡超の自動車車庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
客席床面積合計が200 ㎡未満の劇場映画館演芸場等 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
客席床面積合計が200 ㎡以上の劇場映画館演芸場等 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
キャバレー・料理店・ダンスホール等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
個室付浴場 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
ものすごい情報量の表ですね。
長年、講師の仕事をしていても見るだけで、ゾッとします。(笑)
用途制限をどうやって覚えていくのか
見てもらっても、わかるとおり、用途制限の表はさすがに丸暗記するには情報量が多すぎます。
ゴロなどを使っても、時間が経過すれば、知識が混乱することになるでしょう。
そこで、規定にある程度の理屈をつけて、理解しながら覚えていくようにします。
まずは表の中で特徴的なところに注目しながら大まかなイメージをつかんで下さい。
縦のラインで見ていくと、まず、商業地域はここで取り上げられている全ての用途の建物を建築できることになります。
また、準工業地域では、個室付浴場だけは、建築できないことになります。
個室付浴場というのは、いわゆるソープランドのことですね。
さらに、商業地域から左右に進むにつれて用途制限が厳しくなっています。
第一種低層住居専用地域や工業専用地域は×の箇所が多いですよね。
住居系の用途地域では居住環境の良さが、工業系の用途地域では工業にとっての利便性が、色んなものを建築できる自由より、重視されているということです。
横のラインで見ていくと寺院や巡査派出所などの上から4行は、どこでも建築できることになっています。
これらの建物は、どんな場所でも建築できる必要があるからです。
(寺院は信教の自由の観点から、巡査派出所は犯罪抑止の観点から、どんな場所でも建築できる必要があります。)
また、住宅から老人ホームにかけての4行は工業専用地域では建築することができません。
工業専用地域では、それこそ石油コンビナートのような非常に危険な施設も建築することができます。
つまり、人が住む場所としては、あまりにふさわしくないのです。
幼稚園・小学校・中学校・高校は工業地域と工業専用地域で建築することができません。
両地域は、小さい子供たちが、学習する場所としてはふさわしくないからです。
大学・高等専門学校・専修学校や病院(ベッド数20以上のもの)は工業地域・工業専用地域に加えて第一種・第二種の低層住居専用地域でも建築することができません。
大学・高等専門学校・専修学校も若い人が学ぶ場所ですから、工業地域・工業専用地域にあるのは望ましくありません。
また、大学・高等専門学校・専修学校は人の出入りが多く、第一種・第二種の低層住居専用地域の静かな住環境をおびやかす可能性があります。
だから両地域では建築することができないとされているのです。
病院(ベッド数20以上のもの)についても、大体、同じような理由で建築することができないと考えて下さい。
ここから下の部分については、非常に細かく○×が入り乱れていますが、基本的に環境に大きな影響を与えるもの、規模の大きいもの、人の出入りが多いものほど建築できる用途地域が限られることになります。
そういう視点で見て頂ければ、大体のところは頭に入るはずです。
なにしろ、自分なりに理屈をつけることができるところには、理屈をつけるようにして下さい。
その理屈が記憶のフックになりますので。
以上のような感じで表のイメージを大まかにつかむことができたら、過去問を解いてみましょう。
問題を通じて細かな知識のインプットができたら、用途制限の表をほぼ覚えることができているはずです。
なお、表の中に飲食店と料理店という言葉が出てきますが、飲食店はレストラン等のこと、料理店は女性が接待してくれるようなお店のことです。
混乱しないように注意して下さい。
用途制限の攻略は不可能ではないけれど・・・
上記のように
1.理屈をつけながら大まかなイメージをつかむ。
2.過去問を通じて細かな知識をインプットする。
というて手順で勉強してもらえば、用途制限の表を攻略することは決して不可能ではありません。
しかしながら、どうしても一つ問題が残ります。
それは、やはり用途制限の表の攻略にはあまりに多くの時間と労力がかかり過ぎるという点です。
そこで一つの選択肢として浮かんでくるのが「思い切って捨てる」ということです。
用途制限は建築基準法の中では頻出事項ではありますが、毎年、必ず、出題されるわけではありませんからね。
出題されたとしても1問ですし。
講師としての立場上、あまり気軽に言えることではないのですが、特に勉強時間が限られる社会人受験生の方などは真剣に検討してみる価値のあることだと思います。
まとめ
・用途制限の表は
1.理屈をつけながら大まかなイメージをつかむ。
2.過去問を通じて細かな知識をインプットする。
という手順で勉強する。
理屈をできるだけつけること。理屈が記憶のフックになる。
・用途制限は正直なところ、非常に勉強効率が悪い。
勉強時間が限られる方などは「思い切って捨てる」というのも一つの選択肢。
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