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今回は8種制限の一つ「所有権留保の禁止及び譲渡担保の禁止」について解説していきます。
所有権留保の禁止及び譲渡担保の禁止は他の8種制限の規定に比べると試験対策上の重要度は劣りますが、それでも出題される可能性は十分ありますので、基本事項はしっかりとおさえるようにして下さい。
所有権留保の禁止
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地建物取引業者でない者を買主とする宅地又は建物の割賦販売を行なった場合には、割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまでに、登記等の売主の義務を履行しなければなりません。
つまり、所有権を買主に移転せず、自分のもとに留保することが禁止されているわけです。(所有権留保の禁止)
これは買主が宅地又は建物の所有権を確実に手に入れることができるよう、保護するための規定ですね。
ただし
・売主が宅地又は建物を引き渡すまでに受け取った代金の額が10分の3以下のとき
・買主が、所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権もしくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないとき
は、売主が買主に対して所有権移転登記をしないこと、すなわち、所有権留保をすることが許されます。
このような場合に所有権移転登記等をしてしまうのは、売主にとってもリスクの大きいことだからです。
譲渡担保の禁止
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地建物取引業者でない者を買主とする宅地又は建物の割賦販売を行なった場合において、割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡した後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはなりません。
(買主に引き渡したものを担保にする目的で譲り受けることを譲渡担保と言います。)
これを認めると所有権留保等の禁止の規定を置いた意味が実質的になくなってしまうからです。
担保にする目的で最初から所有権移転をしないのが「所有権留保」、いったん買主に所有権移転したものを担保にする目的で、再び売主に所有権移転するのが「譲渡担保」です。
結果的には同じような状態になるのですが、その違いを理解しておいて下さい。
まとめ
・宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地建物取引業者でない者を買主とする宅地又は建物の割賦販売を行なった場合には、割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまでに、登記等の売主の義務を履行しなければならない。
ただし
(1)宅地又は建物を引き渡すまでに受け取った代金の額が10分の3以下のとき
(2)買主が、所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権もしくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないとき
は、所有権留保をすることできる
・宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地建物取引業者でない者を買主とする宅地又は建物の割賦販売を行なった場合において、割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡した後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
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