宅建登録要件の実務経験とは?

無料レポート「業界未経験者のための小さな不動産屋さん独立成功読本」のご請求は今すぐコチラから

説明する講師宅建試験に合格した後、宅地建物取引士として実務に携わるには試験地の都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

その試験地の都道府県知事の登録を受ける際に2年以上実務経験が要求されているのですが、その実務経験の解釈等に関してご質問をお受けすることがよくあります。

そこで今回は登録要件としての実務経験についてよくお受けするご質問と当方からの回答をまとめてご紹介したいと思います。

宅建登録に関するQ&A

※回答はできる限り、わかりやすく書いたつもりですが、わかりにくい部分がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。さらに噛み砕いて説明させて頂きます。

宅建業者に2年以上勤務していれば、業務の内容に関係なく実務経験ありと判断されるのですか?

いいえ、実務経験ありと判断されるためには不動産取引に関する業務に携わっていなければなりません。

不動産取引に関する業務というのは、要するに、お客さん案内や物件調査、契約書作成などといった営業マンがやるような仕事ですね。

したがって宅建業者に2年以上、勤務していたとしても業務内容が管理物件の保守業務であったり、経理事務であったりする場合には、実務経験ありとは判断されません。

そういう方が、宅建資格の登録を受けるためには国土交通大臣指定の登録実務講習を受けるか、あらためて不動産取引の実務につき、2年以上の実務経験を満たせるまで待つか、しなければならないということです。

まだ、実務経験が2年に足りませんが勤務先の宅建業者の社長が実務経験が2年以上あることにしてやるので、宅建資格の登録をしろと言います。
こんなことをやってバレないものなのでしょうか。

やめた方がいいバレないかもしれませんが、そういうことは絶対にやらない方がいいです。

バレた場合、まず、最低限「不正の手段により取引士の登録を受けたとき」に該当し、登録消除処分を受けることになります。

(登録消除処分を受けたことがある事実は、宅建業者の監督処分履歴と同様に調べればわかるようになっているはずです。)

さらに公正証書原本不実記載罪に問われる可能性もあるのでは?

こんなリスクをわざわざ冒す必要がないですよね。

実務経験がなくてもすぐに登録を受けるための正当な手段(登録実務講習の修了)が用意されているのですから、そちらを利用されることを強くおすすめします。

宅建の登録要件の実務経験の代わりになる登録実務講習の最後に試験があると聞きましたが、試験の難易度はどんなものなのでしょうか?

試験の難易度は宅建の本試験から比べればかなり簡単で、講義を真面目に聴いていれば、まず落ちることはありません。

講習の最後に試験があるのを知らないで、講義中、ずっと寝ていたような受講生がポツリ、ポツリと落ちる程度なので合格率はおそらく95%を超えると思います。

したがって試験については全く心配される必要はありません。

まとめ

・宅建の登録に必要な実務経験は宅建業者での「不動産取引」についての実務経験です。

・登録を受けるために実務経験を偽るようなことはやめましょう。
実務経験が足りないのなら登録実務講習を受ければすむ話です。

・登録実務講習は真面目に受講しましょう。
そうすれば、試験に落ちることを心配する必要はありません。

 

無料レポート「業界未経験者のための小さな不動産屋さん独立成功読本」のご請求は今すぐコチラから