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今回は民法の意思表示について表を使ってサクッとまとめてみたいと思います。
意思表示の各種規定が混乱しやすいという方は是非、この機会にしっかりと整理して下さいね。
なお、今回の記事は意思表示の知識を整理して覚えてもらうことに主眼があるため、あえて各規定の詳細な解説はしていません。
その点、あらかじめご了承ください。
「取り消すことができる」ものグループ
まずは通常の詐欺と脅迫の比較です。
法律効果 | 第三者に対する関係 | |
詐欺 | 詐欺による意思表示を取り消すことができる。 | その取消しの効果を善意の第三者に対抗することができない。 |
強迫 | 強迫による意思表示を取り消すことができる。 | その取消しの効果を善意の第三者にも対抗することができる。 |
次に第三者からの詐欺と強迫の比較です。
第三者からの詐欺 | 取引の相手方が詐欺の事実について悪意の場合に限り、その意思表示を取り消すことができる。 |
第三者からの強迫 | 取引の相手方が強迫の事実について善意であっても取消すことができる。 |
両者の違いを比較してワンセットで覚えておきましょう。
「有効もしくは無効となるもの」グループ
次は心裡留保と、虚偽表示、錯誤を比較します。
原則 | 例外 | 第三者に対する関係 | |
心裡留保 | 心裡留保によってなされた意思表示は有効となる。 | ただし、相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(善意有過失)は、その意思表示は、無効となる。 | 相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(善意有過失)の意思表示の無効は善意の第三者には対抗することができない。 |
虚偽表示 | 虚偽表示に基づく法律行為は、無効となる。 | 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 | |
錯誤 | 法律行為の要素(重要な部分のこと)に錯誤があったときは、無効とされる。 | 表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(軽過失なら無効主張は可能。) | 錯誤による無効は善意の第三者にも対抗することができる。 |
虚偽表示についての補足
虚偽表示の当事者が契約の無効を主張した際に既に第三者から転得者への権利の譲渡がなされていた場合の取り扱い
第三者が虚偽表示について善意のケース
第三者が確定的に権利を取得するので転得者は原契約が虚偽表示に基づくものであることについての善意・悪意を問わず、権利を取得できる。
第三者が虚偽表示について悪意のケース
第三者が確定的に権利を取得するわけではないので、売主と転得者のどちらを保護すべきかを実質的に判断する。
転得者が虚偽表示について善意なら売主は虚偽表示による無効を転得者に対して主張することができず、転得者が権利を取得できることになる。
転得者が虚偽表示について悪意なら売主は虚偽表示による無効を転得者に対して主張することができる。つまり転得者は権利を取得できないことになる。
錯誤についての補足
動機の錯誤は相手方に表示されている場合にかぎり要素の錯誤となる。(表示は明示的か黙示的かを問わない。)
表意者が錯誤無効を主張しない場合に、相手方が表意者の意思に反して錯誤無効を主張することはできない。
まとめ
・詐欺による取消しの効果は善意の第三者に対抗することができない。
強迫による取消しの効果は善意の第三者にも対抗することができる。
・第三者からの詐欺による意思表示は相手方が悪意の場合に限り、取り消すことができる。
第三者からの強迫による意思表示は相手方が善意であっても取消すことができる。
・心裡留保によってなされた意思表示は原則、有効。
相手方が悪意又は善意有過失のときは、無効。
相手方が悪意又は善意有過失のときの無効は善意の第三者には対抗することができない。
・虚偽表示に基づく法律行為は、無効。
虚偽表示の無効は、善意の第三者(無過失である必要はない。)に対抗することができない。
・法律行為の要素に錯誤があったときは、無効。
表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(軽過失なら無効主張は可能。)
錯誤による無効は善意の第三者にも対抗することができる。
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