女性営業マン

無料レポート「業界未経験者のための小さな不動産屋さん独立成功読本」のご請求は今すぐコチラから

今回は宅建試験でしばしば出題対象となる案内所のポイントをできる限り、わかりやすく解説したいと思います。

まずは案内所の具体的なイメージをつかんで試験合格に必要な知識をしっかりとインプットするようにして下さい。

案内所とは

事務所以外の場所で一定期間、継続的に業務を行うことができるような施設のことを言います。

戸建て用地を大規模分譲する場合の現地案内所のようなものや、分譲マンションのモデルルームのようなものを考えてもらうとイメージしやすいと思います。

事務所と何が違う?

宅建業における事務所と案内所の違いって?案内所は原則として事務所のように永続的に設置されることが前提としていません

たとえば大阪の宅建業者が京都で土地の分譲を行うような場合をイメージして下さい。

その土地の分譲を行うためだけに事務所(支店)を設置しなければならないとすると面倒ですよね。

そういう場合に案内所が設置されるということです。

なお、案内所を設置したことが宅建業の免許の種類に影響を与えることはありません

先の例で言えば、京都に案内所を設置したからといって、国土交通大臣免許に変更したりする必要はないということです。

また、案内所を設置したからといって弁済業務保証金の納付や営業保証金の供託が必要になることはありません。

事務所とは別に案内所を制度として認める意義が大体、おわかり頂けましたか?

案内所の2大ポイント

宅建試験対策上、案内所について確実にマスターすべきポイントは次の2点です。

案内所に設置すべきもの

案内所には契約の締結をしたり契約の申込みを受けたりするか否かの区分に応じて、それぞれ以下のものを設置しなければならないとされています。

契約の締結をしたり契約の申込みを受けたりする案内所

・標識
・1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士(案内所の従業員数に関係なく1名以上、設置すればOKとされます。)

契約の締結をしたり契約の申込みを受けたりしない案内所

・標識

逆に言うとこれら以外のものは設置する必要がないということです。

しっかりと覚えておきましょう。

案内所等の届出

案内所に設置される宅地建物取引士専任の宅地建物取引士を設置すべき案内所等(契約の締結をしたり契約の申込みを受けたりする案内所)については

・所在地
・業務内容
・業務を行う期間
・専任の宅地建物取引士の氏名

を免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事にその業務を開始する日の10日前までに届出なければならないとされています。

これは契約の締結をしたり契約の申込みを受けたりする以上、免許権者や所在地管轄知事も案内所の存在を把握しておく必要があるからですね。

宅建重要ポイント案内所に関するまとめ

・ものすごく平たく言うと、「事務所を設置するほどじゃないしなあ。」という場合に設置するのが案内所。

・したがって案内所は事務所に比べると色々と規制が緩くなっている。

・試験対策として重要なのは案内所に設置すべきものと案内所等の届出。

この2点は確実にマスターすること!

 

無料レポート「業界未経験者のための小さな不動産屋さん独立成功読本」のご請求は今すぐコチラから