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本日はメルマガの読者の方から頂いたご質問と当方からの回答をご紹介したいと思います。
ご質問の内容
宅建から宅建士へと名称が変わったことによって何か、変わったことはあるのでしょうか?
資格スクールのサイトなどを見ていると宅建士になったことで将来性が大幅にアップしたようなことが書いてあるのですが、本当に将来性がアップしたのなら、少しでも簡単なうちにとっておきたいと思うのですが、実際のところどうなんでしょう。
独占業務ができたとか、ニーズが増えるような具体的な変更があったのですか?
松村からの回答
宅建士(宅地建物取引士)への名称変更はありましたが、実質的なところでの変更は特にありません。
あえて言うなら宅地建物取引士の業務処理の原則(宅建業法15条)や信用失墜行為の禁止(宅建業法15条の2)、知識及び能力の維持向上(宅建業法15条の2)などの条文が設けられたことぐらいでしょうか。
しかし、これらの条文も、従来から常識的に宅建士に求められていた義務を明文化したに過ぎないものなので、実質的な変更とは言いにくい気がします。
宅建士への名称変更は宅建業者の団体からの要望を受け入れる形で、なされたものと聞いています。
まあ、おそらく宅建士へと名称を変更することによって、社会的な地位の向上を図りたいとの思惑があったのでしょう。
残念ながら、その思惑が達成されたようには思えませんが。
それはそうですよね。
実質的なところでは何も変わっていないのですから。
そのため、宅建士になったことによって、将来性がアップしたとか、ニーズが増えたとか、そういうことは、あまりないと思います。
ただですね、宅建士はもともとニーズが高い資格なんですね。
だから、興味があるのなら取っておかれても損はないと思いますよ。
宅建業者には事務所ごとに従業員5名に対して1名以上の割合となるように宅建士を設置しなければならないという法律上の義務が課されているんですね。
つまり、宅建業者は宅建士を確保できなければ営業を行うこともできないんです。
だから、必然的にニーズが高くなっているわけですね。
ですので、ニーズの部分を気にされるのなら、その点については安心して取得を検討してみて下さい。
※あと、独占業務ができたのか?というご質問をされているので、その点について補足しておきます。
宅建士は、独占業務、云々というより、そもそも独立した主体として業務を行うわけではありません。
取引の媒介や代理といった業務を行うのはあくまで宅建業者であって、宅建士はその業務に含まれる事務のうちの一部を行うに過ぎません。
この点において司法書士や行政書士のようないわゆる「士業」とは異なるものなので、その点、誤解されませんように。
まとめ
・宅建士への名称変更による実質的な変更はなし。
したがって、その将来性やニーズにも特に変更はない。
・ただし、もともと宅建士は事務所への設置義務があるためニーズは非常に高い。
興味があるのなら、とっておいて損はないはず。
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