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今回は賃貸の媒介・代理の際の報酬について解説していきます。
おさえるべきポイントをしっかりとおさえれば、正解することは決して難しくありませんので、出題された場合には確実に正解できるように準備をしておきましょう。
貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)の1月分に相当する金額以内とします。
たとえば宅建業者(消費税課税事業者)が家賃5万円の物件の賃貸借契約を貸主・借主双方を媒介して成立させた場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は
5万円×1.08=54,000円となります。(上限金額)
さらに居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の 0.5倍に相当する金額以内とします。
先の事例に基づいて言えば貸主・借主の一方から受け取ることができる報酬の上限金額は
(5万円÷2)×1.08=27,000円ということになります。
ただし、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合、依頼者の一方から1月分に相当する金額を受け取ることもできます。
この場合、当然、他方からは1円も受け取ることができなくなります。
貸借の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分に相当する金額以内とします。
たとえば宅建業者(消費税免税事業者)が家賃5万円の物件の賃貸借契約を、貸主を代理して成立させた場合、貸主から受け取ることができる報酬の上限金額は
5万円×1.032=51,600円となります。(上限金額)
ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分に相当する金額を超えてはなりません。
先の事例に基づいて言えば借主からも媒介の依頼を受けていて借主からその報酬として
(5万円÷2)×1.032=25,800円を受け取るのであれば、貸主からも25,800円までしか受けとることができないということです。
権利金の授受がある場合の特例
宅地又は非居住用建物の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、売買交換の媒介時の方法で報酬額を計算することができます。
たとえば、1ヵ月分賃料32万4000円(うち2万4000円は消費税相当額)、権利金432万円(うち32万円は消費税相当額)という条件の店舗について、宅建業者(消費税課税事業者)が、貸主・借主双方を媒介して賃貸借契約を成立させた場合、宅建業者が受け取ることができる報酬の上限金額は
(400万円(432万円-消費税相当額32万円)×3%+6万円)×2(貸主・借主双方の媒介をしているため)=36万円>1ヵ月分賃料30万円(32万4000円-消費税相当額2万4000円)なので36万円(消費税まで加味すると38万8800円)となります。
賃料及び権利金の消費税について
賃料及び権利金に対する消費税については以下のように取り扱われます。
非居住用建物 | 課税対象 |
居住用建物・土地 | 非課税 |
非居住用建物の賃料及び権利金について消費税が含まれている場合、報酬を計算するに際しては、その前提として賃料及び権利金から消費税相当額を差し引く必要があります。
まとめ
・宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分に相当する金額以内とする。
さらに居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の 0.5倍に相当する金額以内とする。
ただし、媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合、依頼者の一方から1月分に相当する金額を受け取ることもできる。
・宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分に相当する金額以内とする。
ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分に相当する金額を超えてはならない。
・宅地又は非居住用の建物の賃貸借で権利金の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、売買交換の媒介時の方法で報酬額を計算することができる。
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