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今回は宅建について当ブログの読者の方から頂いたご質問と当方からの回答をご紹介したいと思います。
ご質問の内容
不動産屋さんに就職するために宅建をとるための準備をしている者です。
宅建が不動産屋さんに就職したりする際に有利になる資格だということはわかっているのですが、具体的に、宅建をとるとどんなことができるようになるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、他に質問できる人がいないので、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
松村からの回答
厳密に言いますと宅建をとった=試験に合格しただけで何かができるようになるわけではありません。
受験地の都道府県知事の登録や、宅地建物取引士証の交付を経て、宅地建物取引士になってはじめて、宅地建物取引士としての業務を行うことができるようになるからです。
晴れて宅地建物取引士になりますと、具体的には以下の3つの業務を行うことができるようになります。
1.重要事項説明
権利取得者(売買契約で言えば買主)に対して、契約の目的となる不動産の法的事項等について契約締結前に説明することを重要事項説明と言います。
権利取得者に契約するかどうかの判断材料を提供するための事前の商品説明のようなものだと考えて頂ければ結構です。
この重要事項説明は宅地建物取引士でないとすることができません。
2.重要事項説明書への記名押印
1.の重要事項説明は書面を用いて行わなければならないとされており、その書面のことを重要事項説明書(35条書面)と言います。
宅建業者は宅地建物取引士をして重要事項説明書に記名押印をさせなければならないとされています。
この記名押印は当然のことながら宅地建物取引士でないとすることができません。
※署名ではなく、記名となっている点に注意して下さい。
記名なので、印字でもOKということになります。
3.37条書面への記名押印
37条書面とは契約の内容等を記載した書面のことを言います。(いわゆる契約書とほぼ同じものであると考えてもらえれば結構です。)
宅建業者は宅地建物取引士をして37条書面に記名押印をさせなければならないとされています。
この記名押印も宅地建物取引士でないとすることができません。
以上の3つの行為は、いずれも宅地建物の取引上、非常に重要な行為ですが、宅地建物取引士でないと行うこができないものとされています。
そういう意味では、宅建業者が宅地建物の取引に関与する上で宅地建物取引士は、なくてはならない存在と言えるでしょう。
なお、宅建のことをあまり良く知らない方のために念のために言っておきますが、宅地建物取引士になることと宅建業者になることは、あくまで別のことです。
宅地建物取引士になったとしても、宅建業者として免許を受けない限り、自分の名前で宅建業を営むことができるわけでは、ありませんので、その点、決して誤解されませんように。
まとめ
・宅建をとると(宅地建物取引士になると)できることは以下の3つ。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名押印
3.37条書面への記名押印
・宅建をとっただけで(宅地建物取引士になっただけで)宅建業を営むことができるわけではない。
宅建業を営むためには、あくまで、宅建業の免許を受ける必要がある。
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