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本日は当ブログの読者の方から頂いたご質問と当方からの回答をご紹介したいと思います。
ご質問の内容
抵当権のところで出てくる付従性と随伴性の違いが、いまいち、ピンときません。
両者の違いを噛み砕いて説明して下さい。
当方からの回答
付従性というのは
債権が成立してはじめて担保物権が成立し(成立のおける付従性)
債権が消滅すれば担保物権も消滅する(消滅における付従性)
という性質のことを言います。
債権がないのに担保物権だけ成立しても仕方ないですよね。
また、債権が弁済等によって消滅したのに、担保物権だけ残しておいても仕方がないですよね。
だから、担保物件の成立と消滅を債権の成立と消滅につき従わせることにしたわけです。
これに対して随伴性というのは
債権が譲渡等されたことによって移転した場合には担保物権も一緒に移転するという性質のことをいいます。
債権者も債権を譲渡したのに担保物権だけ持っていても仕方ないですよね。
もはや担保すべき債権を持っていないのですから。
だから、債権と一緒に担保物権も譲受人に移転させることにしたわけです。
今一度、整理して確認しますと
・付従性というのは担保物権の成立と消滅は被担保債権の成立と消滅に付き従うという性質のこと
・随伴性というのは債権の移転に伴って、担保物権も一緒に移転するという性質のこと
ということになります。
この説明でおわかり頂けましたか?
なお、この付従性と随伴性という性質は担保物権だけでなく保証債務(人的担保)にも認められます。
すなわち保証債務は主たる債務(債権)が成立してはじめて成立し、主たる債務が消滅すれば消滅します。(成立・消滅における付従性)
また、主たる債務(債権)が移転すれば、それにともなって保証債務も移転することになります。
この点もあわせて、おさえておいて下さい。
補足
根抵当権の付従性と随伴性の話が少しややこしいので、最後に補足として、簡単に触れておきます。
根抵当権は元本の確定前は付従性と随伴性が否定されています。
そのため、債権が成立していなくても根抵当権だけが成立しうるし、債権が弁済等によって消滅しても根抵当権が消滅することはありません。
また、被担保債権が譲渡されても根抵当権が債権の譲受人のところに移転することもありません。
これは元本確定前の根抵当権は不特定多数の債権を担保することになるためです。
しかし、元本の確定後は付従性と随伴性が生じることになります。
そのため、債権が弁済等によって消滅すれば根抵当権も消滅しますし、被担保債権が譲渡されれば根抵当権も一緒に譲受人のところに移転することになります。
これは一度、元本が確定すれば、根抵当権も特定の債権を担保することになるためです。
(つまり、その性質が抵当権に近づく)
忘れにくくするためにも理屈と一緒に覚えるようにして下さいね。
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