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民法415条
1項
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
解説
債務不履行を理由に損害賠償請求をするには債務者の帰責事由が必要となることが明文化された。
2項
前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
解説
債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる場合が定められた。
民法416条
2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
解説
「予見し、又は予見することができたとき」から「予見すべきであったとき」に変更された。
予見の可否ではなく、予見すべきであったか否かが賠償請求できるか否かの判断の基準となる。
民法418条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
解説
従前からの解釈に基づき赤字部分が追加された。
民法420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
解説
従前、存在した「裁判所は、その額を増減することができない」という規定が削除された。
つまり、裁判所は債務の不履行についての損害賠償の額の予定を増減することができることとなった。
民法422条の2
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
解説
従前からの判例見解の明文化である。
民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
解説
催告をしても履行がない時の解除である。
債務者の帰責事由は不要である。
民法542条
1項
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2項
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
解説
1項が催告なしで契約の全部を解除できる場合、2項が催告なしで契約の一部を解除できる場合である。
この場合も債務者の帰責事由は不要である。
民法543条
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
解説
この場合は解除ができない。
なお、法改正により従前あった本条文の但し書きが削除された。
そのため、上でも書いたとおり、債務不履行による解除を行うのに債務者の帰責事由は不要となった。
民法548条
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
解説
解除権の消滅について定めた条文。
解除できることを知らずにこれらの行為に及んだ場合には解除権は消滅しない。
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