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民法412条

2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

解説
改正前は債務者はその期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負うものとされていた。

民法412条の2

1項
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

解説
従前からの解釈が明文化された。

2項
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

解説
原始的不能の場合であっても損害賠償請求ができることとなった。

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