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時効の停止と時効の中断という概念が時効の完成猶予と時効の更新として再構成されています。

まずは時効の完成を猶予し(「時効は完成しない」)、権利が確定したりしたら、そこで時効の更新(「新たにその進行を始める」)が起こることになります。

当事者の合意によって時効の完成猶予ができることとなった点にも注意して下さい。(民法151条)

民法147条

1項
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法もしくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

2項
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

民法148条

1項
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続

2項
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

民法149条

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分

民法150条

催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

民法151条

1項
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時

2項
前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3項
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

民法152条

1項
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

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